沼津介護支援専門員連絡協議会
会員登録のメールアドレスについてご注意ください
会員登録の際、メール配信を受けるためのメールアドレスを登録するようお願いしていますが、配信する内容によってはGoogleフォームを使用して回答を求めるような配信も多くなっています。
このような場合、Gmailのアカウントを使用して回答される場合が多く、事業所で共通のGmailアドレスを使用していると事業所として1回の回答しかできないことが想定されます。
そのため、会員登録時のメールアドレスは事業所の複数人が共有できるアドレスではなく、個人のみが使用するアドレスを推奨しています。
また、メールアドレスを変更される際は会員登録の変更が必要となります。会員登録の変更はこちらからお願いします。
賛助会員募集について
当会では賛助会員になってくださる事業所、施設を募集しています。
詳しくはお問い合わせください。
〔お問い合わせ先〕
えがわ医院居宅介護支援事業所 055-928-4136
担当 和田卓也
パスワード再発行について
一部の会員向けページを閲覧するにはパスワードが必要になっています。パスワードを忘れた場合はこちらから再発行の手続きが行えます。
なお、再発行に数日間要することがありますのでご了承ください。
パスワードの再発行はこちらから >>> パスワード再発行フォーム
福祉用具貸し出し事業のお知らせ
業務支援委員会では会員向けに無償で福祉用具の貸し出し事業を行っています(貸し出し対象は、沼津ケアマネ連協に加入している会員に限ります)。
用途は特に問いませんが、貸出期間は概ね1週間程度でお願いいたします。
貸し出し品:車椅子、歩行器(ピックアップタイプ)、スロープ(200cm、165cm、85cm)
- 冠婚葬祭、旅行などで数日だけ使用したい
- 通院のため数時間だけ使用したい
この他、ケアマネジャー業務の助けになるのであればぜひご活用ください。
貸し出しの際のお問合せは、
コスモス沼津 055-952-2940
居宅介護支援事業所まある 055-933-6056
「連協の福祉用具貸し出しの件」とお伝えください。
ZOOM貸出事業
沼津介護支援専門員連絡協議会では、会員向けサービスとしてZOOMアカウントの貸し出し事業を行っています。
ZOOMの無料アカウントでは時間の制限や利用できる機能に制限があったりします。有料アカウントを使用すればそれらを気にせず利用できますのでオンラインでのケアマネジメント業務や自事業所内の会議や研修にご活用ください。
詳しくは担当までお問い合わせください。
(担当)
オンライン事務局 コスモス沼津 加藤
TEL 055-952-2940 Mail numazurenkyou@gmail.com
令和6年度沼津介護支援専門員連絡協議会総会のおしらせ
(終了しました)
令和6年度 沼津介護支援専門員連絡協議会 総会のご案内
残暑厳しい折、会員の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
平素は沼津介護支援専門員連絡協議会にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
さて、当協議会は本年度もコロナ禍の影響がある中でも各委員会が中心となって活発な活動が展開されました。これはひとえに会員の皆様のご理解とご尽力によるものと深く感謝いたします。
介護支援専門員個人の更なる資質向上と、介護支援専門員連絡協議会が職能団体として介護支援専門員の社会的認知を得られるよう、新年度も一層の活動を推し進めていきたいと存じております。
つきましては、令和5年度総会を下記の通り開催いたします。お忙しいところ恐縮ではございますが、万障お繰り合わせの上ご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
記
日 時 令和6年9月20日(金)
19:00~20:30(受付18:30より)
場 所 サンウェル沼津 2階大会議室
沼津市日の出町1-15
会 費 2000円
内 容 「令和6年度通常総会」
・令和5年度事業報告 ・令和5年度会計報告
・令和6年度事業計画について ・令和6年度事業予算について
・規約改正、役員改選について ・その他
☆『総会しおり』(こちらのPDFを各自印刷してご持参ください)
申 込 以下のURLよりお申し込みをお願い致します。
※継続、新規、退会、委任状すべてこちらからお申込み下さい。今後、会員の皆様へはこちらのお申し込み情報をもとにメールでの情報発信となります。、
申込期限 令和6年9月19日(木)迄
お申し込み先:令和6年度沼津介護支援専門員連絡協議会総会 ↖ 携帯はここから
事務局
沼津介護支援専門員連絡協議会事務局
居宅介護支援事業所まぁる 井上 裕樹
TEL 055-933-6056 FAX 055-933-6057
短期入所の有効期間半数越え理由書
沼津市では、介護給付適正化の観点を踏まえ、短期入所サービスの利用が以下の日数を越える見込みの場合は、「要介護認定有効期間内の短期入所利用が半数を超える理由書」を介護保険課へ提出することとなっています。
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有効期間6ヶ月の場合・・・90日を超えることが見込まれたとき
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有効期間12ヶ月の場合・・180日を超えることが見込まれたとき
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有効期間18ヶ月の場合・・270日を超えることが見込まれたとき
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有効期間24ヶ月の場合・・360日を超えることが見込まれたとき(※)
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有効期間48ヶ月の場合・・360日を超えることが見込まれたとき(※)
※有効期間初月から24か月以上経過している場合は直近の24ヶ月の短期入所サービスの利用が360日を超えることがみこまれたとき