沼津市では、介護給付適正化の観点を踏まえ、短期入所サービスの利用が以下の日数を越える見込みの場合は、「要介護認定有効期間内の短期入所利用が半数を超える理由書」を介護保険課へ提出することとなっています。
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有効期間6ヶ月の場合・・・90日を超えることが見込まれたとき
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有効期間12ヶ月の場合・・180日を超えることが見込まれたとき
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有効期間18ヶ月の場合・・270日を超えることが見込まれたとき
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有効期間24ヶ月の場合・・360日を超えることが見込まれたとき(※)
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有効期間48ヶ月の場合・・360日を超えることが見込まれたとき(※)
※有効期間初月から24か月以上経過している場合は直近の24ヶ月の短期入所サービスの利用が360日を超えることがみこまれたとき