「介護保険最新情報 Vol.700」「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の修了に当たっての必要な対応について」

会員の皆様へ

ご連絡です。

ご存知のように、厚生労働省からの「介護保険最新情報 Vol.700」「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の修了に当たっての必要な対応について」が配信されています。

ケアマネとしては、整形・整形外科・リハビリテーション科等への受診の利用者様に

「受診時に介護保険証を見せてください」または、「受診時に介護保険認定を受けていることを医師に伝えてください」とつたえてもらえるとよいと思います。

*今回の通知の問い合わせが多かったので、少しわかりやすく説明します。

  • 4月から介護保険の認定をとっている利用者は、医療保険でのリハビリテーションは算定できないことになりました。(介護保険のサービスをつかっている、つかっていないにかかわらず認定をとっている方が対象です)
  • 基本①の動きとなるのですが、通知のとおり、若干経過措置があります。内容は、3月中に医療保険でのリハビリテーションを受けている方で、別の施設での介護保険でのリハビリテーションの利用を、同一月に医療保険と介護保険を併用する場合に限り、介護保険でのリハビリテーション利用開始月から翌々月までは医療保険でのリハビリテーションを併用して受けることができるというものです。

(現在 医療保険のリハビリテーションを受けている患者様がスムーズに介護保険へのリハビリテーションへ移行できるような措置と思われます)

  • 新たに、介護保険でのリハビリテーションを開始する場合は、もちろんケアマネジメント過程にそった対応となります。ただし、サービス担当者会議については利用者等に対して継続した介護保険のリハビリテーションの提供に支障が生じる場合等のやむを得ない理由がある場合はサービス担当者に対して照会等による意見を求めることも可能です。

 

  • 利用者様から 医療機関から話があったと担当ケアマネに相談がある場合もあると思いますが、適切な対応をお願いします。

 

平成31年3月14日

静岡県介護支援専門員協会

会長   村田雄二