沼津介護支援専門員連絡協議会規約
1.目的
沼津介護支援専門員連絡協議会(以下、協議会という)では次の事業・活動を行い、介護支援専門員の資質の向上をはかるとともに、専門職団体としての働きを担います
①介護支援専門員の技術・知識を向上するための研修事業
②介護支援専門員の拠り所としての研究・啓発活動
③介護支援専門員の業務を円滑に行うための支援活動
④介護支援専門員による社会貢献活動
⑤その他目的に適合する事業・活動
2.事務局の設置
協議会の円滑な運営のために会長が指定する事業所に事務局・オンライン事務局を設置します
3.運営および委員会
協議会に次の委員会を設け、事業・活動にあたります
名 称 | 内 容 |
総会 | ① 全会員をもって構成し、3分の2以上の参加をもって成立します
② 議案は参加者の半数をもって可決されます |
運営委員会 | ① 会員から総会において承認された委員と他の専門職団体からの推薦による役員で構成します
② 委員会の事業・活動を支援します ③ 各委員会の活動を取りまとめ事業計画と予算案を立案します ④ 運営委員会は運営委員の半数をもって成立します 会員選出役員 会長(1名)、副会長(数名)、事務局(1名)、オンライン事務局(1名)、会計(1名)、専門委員会委員長(各1名)、部会長(1名)、専門職団体推薦役員(数名) |
災害対策委員会 |
① 会長、副会長、事務局、オンライン事務局を開設委員として立ち上げます これはメンバーが代わってもこの役職に就いたものが委員となります ② 連絡協議会グループLINEを活用して災害時の情報収集、市や県協会等と連携して情報提供をおこないます ③ 災害時、県協会等と連携し派遣要請に協力、対応できるケアマネジャー養成の推進をしていきます |
専門委員会 | 会員の自主的参加により事業・活動内容を検討し、実施します
次の委員会を設置します ① 倫理・研修委員会…会員の技術・向上のための研修の実施、介護支援専門員の倫理の啓発及び法令の遵守の各種取組みを行ないます ② 広報・交流委員会…会員同士の交流や広報、会員からの相談に対応し、会員のネットワーク作りを支援します ③ 業務支援委員会…円滑なケアマネジメントが行なえるよう、行政との連携の強化及び関係機関や専門職団体、サービス事業所との連携を促進・深化を図ります 介護支援専門員の技術及び経験を地域に還元する各種の社会貢献活動を行ないます |
部会 | 主任ケアマネ部会…主任ケアマネのスキルアップ、フォローアップ研修など継続的な研修機会の確保でスキルの向上を目指します
グループスーパービジョン、事例検討会を実施し介護支援専門員への指導力の向上を目指す ネットワークの構築や地域資源の開発、行政等への提言を行います |
4.役員
以下の役員を選出し、協議会の運営にあたります
会長:1名、 副会長:数名、 会計:1名
事務局長:1名、オンライン事務局:1名
専門委員会委員長:各3名、部会長: 1名、専門職団体推薦委員:数名
5.役員の選出
① 会長・副会長・会計は運営委員会において選出し、事務局長は事務局より選任し、総会の承認を得ます
② 専門職団体推薦委員は各専門職団体の推薦によって決定します
③ 専門委員会委員長は各委員会の推薦によって決定します
④ 部会長は各部会の推薦によって決定します。
6.役員の任期
役員の任期は2年とし、再任は妨げません
7.入会
沼津市の居宅介護支援事業所並びに居宅サービス事業所、介護保険施設に所属する介護支援専門員、沼津市内に居住する介護支援専門員資格を有する者、居宅介護支援事業所運営規程に記載されている通常の事業の実施地域に「沼津市」が含まれる居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員を対象とし、会費の納入をもって会員とします
ただし、令和2年度以前の会員はその対象外とする
8.退会
① 任意退会 会員の意思をもって所定の手続きにより退会とします
② 自動退会 会費の納入が総会より3か月以内に行われない場合は退会とします
9.会費
① 年間会費を2,000円とします
② 非会員の研修会への参加については、参加費2,000円とする。当日、年会費を収めて入会した場合は参加費を必要としない
10.細則
この規約に定めのない事項については、随時会長が運営委員会に諮って決定する
11.附則
この規約は平成11年9月6日より発効します。
この規約は平成18年9月6日より発効します。
この規約は平成22年9月24日より発効します。
この規約は平成26年9月12日より発効します。
この規約は平成27年9月18日より発効します。
この規約は平成28年9月9日より発効します。
この規約は平成29年9月9日より発効します。
この規約は平成30年9月14日より発効します。
この規約は令和元年9月20日より発効します。
この規約は令和2年9月25日より発効します。
この規約は令和3年9月24日より発効します。
この規約は令和4年9月16日より発効します。
この規約は令和5年9月29日より発効します。
この規約は令和6年9月20日より発効します。