コロナでサ担困難、厚労省「柔軟な対応可」

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、現場のケアマネジャーからは、サービス担当者会議が開催できない事態を懸念する声が上がっている。厚生労働省の担当者はケアマネジメント・オンラインの取材に対し、「柔軟な取り扱いを排除するものではない」としている。

 

同省が17日付で都道府県などに行った事務連絡では、新型コロナウイルスへの対応で一時的に国の基準(介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準)を満たせない場合は、昨年秋の台風19号の同省の対応方針を参考に「柔軟な取り扱いを可能とする」とした。

 

居宅介護支援に関しては、▽ケアマネの担当件数が40件を超えた▽利用者の居宅を訪問できない▽特定事業所集中減算の基準を超えた―の3つの事例を減算の適用外とし、「その他の柔軟な取り扱いを妨げるものではない」としていた。

 

現行の居宅介護支援の運営基準は、サービス担当者会議の開催について「やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができる」と定めており、同省老健局振興課の担当者は、今回の感染拡大が「『やむを得ない理由』に当たる」と回答。介護サービス事業者の感染疑いなどで、ケアマネ側が照会などの対応をしても、減算は適用されないとの見解を示した。